仕事がつらい!もう辞めたい!でもお金が心配…退職する前に知るべき失業した時に使える公的制度!
こんにちは、clover leaf 心の調律師の末廣真證です。
最近、仕事で心が疲れきっていませんか?
仕事での人間関係が上手くいかなかったり…
頑張って仕事しているのに結果が出なかったり…
そもそもブラック企業で奴隷のような毎日を送っていたり…
でも実際問題「辞めたい」と思っても「生活する為の収入(お金)が途切れるのが不安」と思って無理して毎日を消耗していませんか?
今回は「仕事を辞める前に知っておきたい公的制度」についてまとめました。
手続きは正直めんどくさいですが、できるだけわかりやすく解説しますのでちゃんと理解し手続きをしましょう。
手続きをしないと税金だけ払うだけ払って、あなたが本来給付してもらえるはずのお金をもらう事ができません。
今回のご紹介する内容として7つの公的制度と、大まかな流れを書いた「まとめ」。
そして私が今回この記事を書いた理由の「最後にあなたに伝えたいこと…」です。
これから仕事を辞める方や転職したい方けどお金の不安がある方は、是非この記事を読んで知恵をつけておきましょう。
少しでも仕事を辞めた後のお金の不安が薄まると思います。
ちなみに今は退職代行サービスというものもありますので、自分から退職する事を言いにくいという方は利用してみても良いかもしれません。
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ではまず、とても大切な「雇用保険の加入」についてからお話していきましょう。
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あなたは加入してる?雇用保険について
まず始めに、あなたは雇用保険に加入してますか?
本題に入る前に「雇用保険に加入している」ことが前提になります。
雇用保険って何?聞いたことはあるけど知らない…という方もいらっしゃいます。
簡単にいうと「失業した時に備える公的保険」のことです。
雇用保険に入っていないと、失業保険(失業手当)もらえるモノも貰えません。
わかりやすく解説していきますね。
【雇用保険に加入する条件】
雇用保険に加入するための条件は3つあります。
①「1週間に20時間以上働いていること」
②「勤務開始から31日以上の雇用期間」
③「学生ではないこと(例外あり)」
以上3つの条件を満たす労働者が加入できる保険です。
勿論この雇用保険は正社員だけではなくアルバイトやパート、契約社員、派遣社員も加入できます。
しかし、会社によって条件を満たしているのにも関わらず、雇用保険に入れられていない場合もあります。(会社にとって手続きが超めんどくさい為。)
もし雇用保険に入っているかわからない場合は「給与明細」での確認でもできますし、今の会社に直接確認する事もできます。
「でも、会社に直接聞くのは気が引ける…」
という方は、あなたの自宅住所を管轄しているハローワーク(公共職業安定所)か、会社の住所を管轄しているハローワークに電話しましょう。
ただ、電話での「雇用保険に加入しているかの確認」はできないので、雇用保険に加入しているかの参照はハローワーク(職業安定所)に出向く必要があります。
まずはハローワーク(職業安定所)に電話して「雇用保険に加入しているか確認したいです!」と問い合わせて必要書類を持って行った方が無駄を省けます。
【厚生労働省 全国ハローワークの所在地案内】
(住所と電話番号も載っています。)
そして今はハローワークインターネットサービスを使い電子申請による届出も可能です。
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を届出すると、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が送られてきますので確認できます。
ハローワークインターネットサービスの雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票のページのリンクも貼っておきますね。
【ハローワークインターネットサービス(雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票)】
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もし雇用保険に入っていない事が退職後に判明したら?
退職後に雇用保険に入っていない事が判明した場合も安心して下さい。
雇用保険は過去に遡って加入する事が可能です。
【雇用保険を過去に遡って手続きする場合の流れ】
①会社に連絡
まず退職した会社に「失業手当を受給したいので、遡って雇用保険に加入して下さい」と伝えましょう。
しかし、それでも会社が手続きしてくれない場合もあるので、その時はハローワークに電話して「既に退職しているのですが、雇用保険に加入しているかを確認したいです!」と問い合わせましょう。
必要書類を用意しハローワークへ行き確認後、ハローワークから会社に「雇用保険を過去に遡って加入するように。」と指導が入ります。
②会社がハローワークで申請者の雇用保険加入手続き
これは会社側で行うので、本人は何もする事はありません。
ただ多少時間がかかる場合があります。
③雇用保険料を支払う
会社での雇用保険の加入手続きが終了すると、会社側から申請者本人に雇用保険の支払いについての連絡が来ます。
雇用保険料は「労働者負担が1,000分の3」と「一般の事業主負担が1,000分の6」になります。(ただ建設業や農業の場合は雇用保険料率が変わるので注意)
つまり、あなたが支払う雇用保険料は給与総額(手取りではないです)の1,000分の3になります。
【雇用保険料の計算方法】
雇用保険料の計算方法は「雇用保険料=賃金総額×雇用保険料」です。
例えば、あなたが給与総額が毎月25万円で1年半勤務し退職した場合…
25万円×1,000分の3=750円
つまり月々750円が雇用保険料になります。
そして1年半(18ヶ月)勤務していれば…
750円×18ヶ月=13,800円となります。
雇用保険に入ってなく後日まとめて支払う場合は、13,800円の雇用保険を支払う形になります。雇用保険は「加入条件が整えば誰もが加入できる平等な保険」なので必ず入っておきましょうね。
では次に雇用保険の加入できた(または加入済み)として、次にやるべき事を解説します。
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失業中に貰える給付金、失業保険(失業手当)の手続き
失業をするにあたって一番不安になるのは収入ですよね。
失業保険(失業手当)は公的なものなので、退職し離職票が届いたらハローワークへ行き失業保険(失業手当)の手続きを必ずしましょう。
【厚生労働省 全国ハローワークの所在地案内】
(住所と電話番号も載っています。)
【失業保険の内容は?】
・失業期間中に失業給付金が受け取れます。(90~360日まで)
・受給途中で就職したら再就職手当(最大7割)が受給できます。
・1年以上働いて雇用保険に加入していれば、何度でも受給できます。会社都合であれば半年加入で受給可能。
・無料で職業訓練に通うことができ、失業手当を延長ができる。
・資格取得の為に費用の20%を支援され、専門実践では年間最大56万円。
・育児休業や介護で会社を休んでも給与(67%)がもらえる。
・失業給付には税金がかからない。
【失業保険(失業手当)を受給する為に最低必要な条件は?】
失業保険(失業手当)を受給する為に、最低必要な条件は2つあります。
条件①「雇用保険の加入期間」
雇用保険に加入していた期間が1年以上(会社都合なら6ヶ月以上)ある事。
加入期間が短い場合は過去2年間に遡り他の会社で雇用保険に加入していた期間を合算することもできます。
条件②「働く意思と能力」
再就職する「意思」(求職活動をしている)があるかどうかです。
そして「能力」とは病気や怪我がない場合のことです。
もし病気や怪我があったとしたら、傷病手当という制度もあるのでそちらを利用しましょう。(後に記載)
そして、次に手続きに必要になる書類です。
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【失業保険(失業手当)を受給する為の必要書類は?】
失業保険(失業手当)を受給する為の必要書類は全部で5つあります。
①離職票
退職後10以内には退職した会社から届きます。
もし離職票が会社から届かない場合は、退職した会社にすぐさま確認の電話をし郵送してもらいましょう。
それでも来ない場合は離職票を「自分が紛失した」ということで相談すれば、職安で再発行が可能です。
②マイナンバーカード
マイナンバーカードを持っていない場合は、運転免許証や本人確認証明書など。
③本人の印鑑
④写真2枚
最近の写真。正面上半身でタテ3㎝×ヨコ2.5㎝
⑤本人名義の預金通帳、キャッシュカード
※船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳が必要です。
【受給説明会へ行く】
準備が整いましたら住居を管轄するハローワーク(職業安定所)へ早めに行きましょう。
そこで「求職申し込み」「離職票の提出」「受給資格の判定」「受給説明会の日時決定」の手続きをします。
受給説明会の日時はハローワークで指定されますので、指定された日に必ず行きましょうね。
これに行かないと給付金が貰えませんので…。
【失業保険(失業手当)はいつから受給できるか?】
再就職や給付日数が上限を超えるまで、自己都合の退職であれば3ヶ月+2週間、会社都合の退職であれば1ヶ月+2週間で支給されます。
しかし「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当したり、後に解説する「職業訓練」を受けたりすれば、3ヶ月の給付制限がなくなり数週間で給付金が貰えます。
※特定受給者、特定理由離職者とは?
特定受給資格者とは…
倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者(具体的には以下の「特定受給資格者の範囲」に該当する方)です。
特定理由離職者とは…
特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した場合。厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」から引用
詳細は厚生労働省ホームページにあるPDFを参照下さい。
厚生労働省リンク→「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
【再就職手当】
失業給付期間中に再就職が決まれば、失業保険の給付は打ち止めになりますが、給付期間が残っている場合は「再就職手当」が給付されます。
兎にも角にも必要書類を揃えてハローワークに行くことです。
では次に、家賃補助をしてくれる住宅確保給付金について解説します。
家賃を補助してくれる住居確保給付金
この「住居確保給付金」の支給制度は、意外と知っている人が少ないのです。
少し条件などややこしいですが、ちゃんと税金も払っているので行政の制度は受けれるものは全て受けましょう。
【住居確保給付金の支給額】
・月ごとに家賃額を支給(上限あり)
ただし、世帯収入の合計額が基準を超える場合は、一部支給。
【支給期間】
・原則3ヶ月間
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行なっている等、一定の要件を満たす場合には、申請より3ヶ月を限度に支給期間を2回まで延長することができます。(最長9ヶ月)
【支給方法】
住宅の家主(大家さん)の講座へ直接振り込み。
【申請窓口】
住んでいる市町村によって申請窓口が異なるので、相談窓口一覧を確認すること。
【平成30年度自立相談支援機関窓口情報(12月3日)】
【受給中の求職活動について】
・月4回以上、自立相談支援機関等の就労支援を受けること。
・月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
【支給条件】
次のいずれにも該当する方が対象です。
①離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがあること
②申請日において65歳未満で離職等の日から2年以内であること。
③離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方であること。
④申請月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1のこと)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
⑤申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金など)の合計額が、基準額の6倍(ただし100万円が上限)以下であること。
⑥ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
⑦国の雇用施策による職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
と、まぁ色々と条件もあるので、まずはご自身の住んでいる市町村の相談窓口に行くことですね。
ちゃんと条件をクリアすれば支給されますし、分からない場合は窓口に電話して聞いてみましょう。【平成30年度自立相談支援機関窓口情報(12月3日)】
そしてアドバイスとして、この「住宅確保給付金」は退職前に相談して下調べや準備をしておいた方がよろしいかと思います。
理由として、住宅確保給付金の申請の為には色々書類が必要になります。
なので事前に準備、退職日翌営業日には窓口に行けるようにしておきましょう。
では次に「学びながらお金が給付される職業訓練」についてお話します。
学びながらお金が給付される職業訓練
職業訓練を受講する事で、自己都合で退職したとしても3ヶ月間の給付制限中を待たずに訓練開始から失業保険(失業手当)が支給されます。
もし訓練中に失業保険(失業手当)期間が終わる方でも、訓練の終了まで失業保険(失業手当)が延長され給付されます。
色々な種類もあるので、この機会に新しい技能を覚えたいという方には向いているでしょう。
しかし職業訓練は開催時期あり長期コースなどは大体4月スタートが多く、更に事前審査があるので計画的に事前に調べておきましょう。
募集開始からすぐに受講できることはないので、早め早めに行動しましょう。
【雇用保険を受け取れる方、既に受け取っている方向けの職業訓練コース】
厚生労働省 公共職業訓練コース検索
【上記以外の雇用保険に加入していない方向けの職業訓練コース】
厚生労働省 求職者支援訓練コース検索
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【支給条件】
・ハローワークに求職の申込みをしていること
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
・労働の意思と能力があること
・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
【支給額】
①受給者と②非受給者によって変わります。
①「失業保険(手当)を受給中の方」
基本手当:失業保険(手当)と同じ額。
受講手当:500円(上限40日で訓練が休みの日はなし)
通所手当:職業訓練実施期間までの通所経路に応じた所定の額(上限あり)。
わかりやすく言うと交通費の事で、1ヶ月分の定期券代が支給されます。
自動車で通う事も可能ですが、2㎞以下では支給されません。駐車代は自己負担。
②「失業保険(手当)がない、または終了した方」
職業訓練受講手当:月額10万円
(対象者)
・失業保険(手当)が終了した方
・雇用保険に加入していなかった方
・加入期間が足りない方
通所手当:職業訓練実施期間までの通所経路に応じた所定の額(上限あり)。わかりやすく言うと交通費の事で、1ヶ月分の定期券代が支給されます。
自動車で通う事も可能ですが、2㎞以下では支給されません。
駐車代は自己負担。
寄宿手当:月額10万700円
【支給要件】
①本人収入が月8万円以下
②世帯全体の収入が月25万円以下
③世帯全体の金融資産が300万円以下
④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
⑤全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある)
⑥世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
⑦過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
【事前審査】
あり。
詳細は厚生労働省の職業訓練受講給付金(求職者支援制度)のページで確認して下さいね。
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心の不調で休職しても受給できる傷病手当
日頃の上司からのパワハラやセクハラ、ギスギスした職場の人間関係で心や体が不調になることがあります。
何に対しても気力が出なく体が重くなる「うつ病」。
漠然とした恐れや緊張感の感情で同期や発汗が症状として出てくる「不安障害」。
不眠や睡眠リズムが乱れる「睡眠障害」。
「何か最近いつも自分の調子が悪いな…」と少しでも感じたら、早めに近くのメンタルクリニックや心療内科へ行き医師に相談に行きましょう。
メンタルクリニックや心療内科に行って医師に相談をしていれば就業中に鬱病、不安障害、睡眠障害になって仕事を休んだとしても「傷病手当」で給与の3分の2が受給できます。
傷病手当とは…
病気で休職中にあなたと、その家族の生活を保障する為の制度の事です。
【受給額】
給与の3分の2
【条件】
①あなたが、病気や怪我により仕事に就くことができない状態。
うつ病、不安障害、睡眠障害などのメンタル要因でも条件を満たせば可能
②3日間連続して休んでいる事。
始めの3日間は待機期間といい、4日目から傷病手当が受給できます。(有給休暇でも可)
③休職の間、給与をもらっていない事。
④勤務先の健康保険に加入している方。
【期間】
最長で1年6ヶ月間
何かおかしいな…と感じたら、近くのメンタルクリニックや心療内科などで医師に相談しましょう。
もし医師がメンタル要因で働けない(ドクターストップ)と判断すれば、どのようにして傷病手当を受給するのか相談にのってくれます。
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失業中の出費を抑える国民年金の免除申請
国民年金は失業した際や低所得の場合には、大きな経済的負担になりますよね。
「払えないから放置」は避け、そんな時は国民年金保険料の免除申請を行いましょう。
全額免除が承認されれば全く年金を納めなくても半額収めたことになるので、経済的に苦しい場合は利用するしかありません。
そして、その分はちゃんと納付期間に加算され将来受け取ることも可能です。
【厚生年金から国民年金への切り替え】
もし今あなたが厚生年金に入っており、国民年金への切り替えをするには手続き期限が「退職して14日以内」といわれています。
なので離職票が届かない、遅くなる可能性があるのならば早めに相談に行きましょう。
【審査基準】
前年度の所得に応じて免除が決まります。
ただし失業した場合は前年度の所得は0円になります。
【免除額】
・失業した場合は前年度の所得は0円になり全額免除。
・前年度の年収が122万円未満であれば全額免除(アルバイト・パート等)
・収入によって半額免除、3/4免除、4/1免除、納付猶予があります。
【過去の未納分】
未納期間は2年前まで遡って申請可能です。
【申請方法】
・ねんきんネット
日本年金機構 ねんきんネット
申請書をプリントアウトして郵送で申請。
・市町村役場
窓口にて申請。
・年金事務所
最寄の年金事務所で申請。
【ねんきん情報アプリ】
こちらのアプリは年金情報がわかるアプリです。
ねんきん情報アプリ(ios、android対応)
では次に国民健康保険の軽減制度についてです。
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失業中の負担を減らす国民健康保険料の軽減制度
生活していると、病気にかかることはありますよね。
それは失業したとしてもです。
しかし、国民保険料もやはり収入がない場合大きな負担ですよね。
そんな時は「国民健康保険料の軽減制度」を使いましょう。
記載はしておきますが市区町村によって違いがある為、お住まいの市区町村に問い合わせが一番良いです。
【免除・減額】
減額:所得に応じて7割、5割,2割等の減額が自動的に適応。(申請は不要)
免除:一定の割合を免除する市区町村により定められる制度。基本は申請により適応される(申請が必要)
全額免除:特別な場合に限る(申請が必要)
【申請方法】
あなたが住んでいる市区町村の役所にある「国民健康保険課」に申請。
【必要書類】
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険証
・印鑑
・本人確認証明書
住民税の免除・減額
住民税も免除や減免をすることは可能ですが、市区町村役場によって変わってくるので、あなたの住んでいる役所に問い合わせをすることが一番良い方法です。
しかしほとんどの場合、免除や減額は難易度が高いので「分納」する方法が難易度が低いです。
まずは役所に出向いたり、電話して確認しましょうね。
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まとめ
失業した場合、色々な手続きがありますが大まかな流れとしてまとめました。
◎退職前…
・雇用保険に入っているかの確認。
・職業訓練の情報集め。
・住居確保金に必要な書類集め。
◎退職後…
・住居確保金の申請
◎離職票が届いたら…
「役所へ」
・厚生年金から国民年金への切り替え
・国民保険料/住民税の相談
「ハローワークへ」
・失業保険(失業手当)申請し受給説明会へ参加。
・職業訓練を受ける場合は募集する。
以上が大まかな流れですね。
不明な点がある場合は役所に確認しながら進めて行きましょう。
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最後にあなたに伝えたいこと…
今の仕事を我慢して心が病んだり、病気になったりしては誰の為の人生かわかりません。
あなたはプライベートの時間と仕事のバランスが取れていますか?
心が病んで気力が出なかったり、体に不調が出るのはあなたの「心からのSOS」ということです。
「私はまだ大丈夫。」
そうやって気力だけでどうか続けないで下さい。
ご存知かもしれませんが、今日本では2日に1人、過労死や仕事上のストレスによる自殺者がいます。
「人手不足だから私が辞めたら会社の業務が回らない」と思い込んで、体に鞭打って無理して続ける必要なんてありません。
上司から毎日のパワハラやセクハラ。
ギスギスした人間関係の中で、あなたの人生をこれ以上消耗させないでください。
もっとあなたに合った仕事は星の数ほどあります。
良い職場もたくさんあります。
今回この記事を書いた理由として、仕事を辞めてもちゃんと生きていけるくらいの給付金を受けれるという事を知ってもらいたかったのです。
収入が無くなることが大きな障害となり、辞めたくても辞められない人が多くいること。
そして、その制度の事を知らずに仕事のために自ら命を絶ってしまう人が多くいること。
もし少しでも心の不調が現れたら、早めに近くのメンタルクリニックに勇気を出して行きって下さい。
あなたを守れるのは、会社ではなくあなた自身なのですから。
苦しく辛い仕事や職場で悩んで頑張るのではなく、あなたの人生を良くする為に頑張りましょうね。
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